3ヶ月経過後の相続放棄
- ご相談時の状況
相談者の父が亡くなってから、11年後に債権者から催告書が届き、相続放棄をしたいが、どの様な手続きをすれば良いか分からず相談に見えました。また、相続放棄が可能な期間である3ヶ月を経過してしまっているので、相続放棄が受理されるか心配なご様子でした。
- 司法書士法人なすの事務所に相談、依頼した結果
まず、相談者のお父様が亡くなってから、現在に至るまでの間に、お父様の財産を処分していないかどうかについて聞き取りを行いました。相続放棄を行う前に、被相続人の財産を処分してしまうと相続放棄が認められないため、当時の状況を詳しくお聞かせ頂きました。また、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」(民法915条1項本文)から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。そのため、お父様が亡くなってから債権者からの催告書を受け取るまで借金の存在を知らなかった旨の上申書を作成し、家庭裁判所へ提出しました。今回の事例では、お父様が亡くなってから3ヶ月を経過していましたが、無事に相続放棄が認められ、お客様は借金を相続せずに済みました。