行政書士法人なすの事務所 宇都宮支店
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【宇都宮市】多数の不動産を所有していたことが分かり、相続登記の手続きの手順が分からなかったケース | 宇都宮で相続なら行政書士法人なすの事務所 | 解決事例

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【宇都宮市】多数の不動産を所有していたことが分かり、相続登記の手続きの手順が分からなかったケース

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目次

  • ご相談時の状況
  • 司法書士法人なすの事務所に相談、依頼した結果
  • 詳細解説
  • 無料相談実施中!

ご相談時の状況

父が亡くなり相続財産を調査したところ、多数の不動産を所有していたことが分かりどの様な手順で相続登記申請をすれば良いか分からず相談に見えました。


司法書士法人なすの事務所に相談、依頼した結果

まず、相続登記が必要な不動産を明確にするため、当事務所で不動産の評価証明書及び登記事項証明書を取得しました。それらの資料を元に調査した結果、亡父が所有していた不動産が70筆にも達することが分かりました。このように多数の不動産を所有していた場合、登記事項証明書を読み取り、亡くなった方の財産を正確に把握することが必要になります。また、法務局に納める登録免許税の計算も複雑になります。

今回のケースでは、当事務所が必要書類の取得から、財産の確定、税金の計算までを全て行い、相続人の方名義に相続登記申請を行う事ができました。


詳細解説

不動産の名義変更の手続きの流れについて


大まかに、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了

相続人の確定、対象となる財産を把握が終わった後、遺産を分ける手続きがあります。

亡くなった方の遺言書がある場合は、遺言書の通りに進めれば問題ありません。
しかし遺言書がない場合、財産の分け方を決めるために遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議の内容を証明するものとして、遺産分割協議書という書面を作成しなければいけません。

遺産分割協議書に記載すべき内容については、ある程度決まりがありますので、法務局等で確認するなど必要です。

☞遺産分割協議の種類

☞遺産分割協議書の作り方

☞遺産分割協議の注意点

(2)登記に必要な書類の収集

下記に記載している必要書類をご参照ください。

(3)登記申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

(4)法務局への登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。

今回のケースのように複数の不動産を相続するため、複数の法務局に行かなければならない場合は、郵送での受付が可能です。

登記を申請するには登録免許税を支払わなければならないため、収入印紙が用いられます。

収入印紙を所定の用紙に貼付し、すべての書類が揃えた状態で相続登記の申請を行いましょう。

提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

不動産の名義変更に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。

一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。

② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※

被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。

相続人の書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

② 遺産分割協議書 ※

法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。

⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※

相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。

(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)

これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

無料相談実施中!

●これから相続手続きが必要な方
●ご家族の相続でお悩みの方
●専門家に相続について聞きたい方
●相続トラブルを防ぎたい方

●「相続」とは具体的にどのような手続きをすればいいのか?
● ご自身にとって必要な相続手続きとはどのようなものなのか?
●相続に伴うご家族のトラブルを回避するためにはどうすればいいのか?
● 相続財産の調査をどうすればいいのか?
●不動産の名義変更(相続登記)をどうすればいいのか?
●預貯金の名変更をどうすればいいのか?

といったことが、相続専門司法書士によるマンツーマンの説明で明確になります。

無料相談の申し込みは028-638-5020、もしくはお問い合わせフォームからお願い致します。
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