【司法書士が解説】相続人に行方不明者がおり遺産分割協議ができないため、不在者財産管理人の選任を申し立てたケース/宇都宮市
ご相談時の状況
父が亡くなり、相続人間で遺産分割協議を行いたいが相続人中に行方不明者がおり遺産分割協議が行えないとのことで相談に見えました。
司法書士法人なすの事務所に相談、依頼をした結果
今回のケースでは、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加する不在者財産管理人の選任の申し立てを家庭裁判所に行い、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人が裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加しました。
不在者財産管理人の選任申し立ては、提出する書類の種類も多く、申立書の記載も複雑なため、当事務所でお客様をサポートし、無事遺産分割協議を行うことができました。
司法書士によるポイント解説
相続人の中に不在者がいる場合の相続手続
相続人の中に、長期間行方不明の方(不在者)がおられる場合に、不在者を除いたまま相続手続を開始することは出来ません。
なぜかというと、被相続人(亡くなった方)の財産を分割するためには、相続人全員で話し合って分け方を決め、同意する必要があるからです。一人でも欠けた場合は無効になります。
相続人の中に不在者がいる場合、まずは家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをします。
相続人の所在がわからない、もしくは行方不明になってから7年未満の場合には、相続人などの利害関係人が、行方不明者の最後の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に財産管理人の選任を請求することができるためです。
不在者の財産管理人は、家庭裁判所が書類を確認し、利害関係を考慮した上で選出します。
利害関係のない親戚や友人などを候補者にすることもできますが、弁護士や司法書士などの専門家を候補者にするケースが多いです。
※不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります
家庭裁判所が不在者財産管理人を選任した後、その管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行なわなければなりません。
不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類
被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。
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不在者の戸籍謄本
不在者の戸籍附票
不在である事を証する資料
不在者の財産に関する資料
被相続人の戸籍謄本
申立人の戸籍謄本
被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)
相続関係説明図
遺産分割協議案(必須ではありません。)
収入印紙800円
予納切手(裁判所によって異なります。)
不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。当事務所では、弁護士を管理人候補者として推薦して申立てを行っております。
一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。
※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意ください。
不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。
当事務所では、依頼人には、「100万円準備してください」とお伝えしております。必ず100万円掛かる訳ではありませんが、そのくらいの費用を想定しておかれることが必要です。
予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。
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