自筆証書遺言の検認
- ご相談時の状況
Hさんの義理の母が亡くなり、不動産の相続登記の相談をお受けしました。現在Hさんがお住まいの不動産が義理の母名義だったので、名義をHさんに変更し、残りの不動産は、唯一の法定相続人であるお孫さん(Hさんの娘)名義にへんこうしたいとのことでした。
- 司法書士法人なすの事務所に依頼した結果
今回の事例では、Hさんは義理の母の法定相続人ではないため、相続登記によってHさん名義へ変更はできません。Hさんの義理の母が生前自筆証書遺言を残していたので、家庭裁判所に検認の申し立てを行い、内容を確認しました。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きを済ませた上で相続手続きを進めなければ成りません。検認後、遺言書の内容を確認した結果、現在お住まいの不動産はHさんに遺贈するという内容でしたので、お住まいの不動産は、Hさん名義に変更し、残りの不動産は、相続人であるお孫さん名義に変更できました。