相続登記をきっかけに抹消されていない抵当権の存在が判明/宇都宮
- ご相談時の状況
お客様から相続登記の手続きの依頼を受け、亡くなった方の財産調査を行っていたところ債務を完済したにも関わらず、
抵当権が抹消されず放置されたままの状態であることが分かりました。
- 司法書士法人なすの事務所に相談、依頼した結果
相続登記の手続きを行う場合には、お客様に必要な情報の聞き取りを行い、参考資料を収集するなどして手続き漏れがない
ように細心の注意を払って手続きを進めます。
今回のケースでは、相続登記手続きが必要な不動産をお客様からお預かりした資料を元に調査した結果、10年以上も前に
完済した住宅ローンの抵当権が抹消されずにそのまま残っていた事が判明したケースです。
お借り入れ時に担当した金融機関の店舗は、既に別の支店に統合されており、お客様が自ら金融機関と交渉し手続きを進める
のは困難な案件でした。
当事務所では、抵当権が残っていることが判明した段階で、お借り入れ時の金融機関の店舗がどの支店に統合されているかを確認し、
現在の担当者の方と、手続きの進め方について話し合いを行い完済された抵当権を抹消することができました。