【司法書士が解説】遺産分割における調停と審判の流れやポイントは?

query_builder 2022/08/04
遺産分割協議
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【司法書士が解説】遺産分割における調停と審判の流れやポイントは?

相続が発生し遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。

相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。

この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年齢などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。


しかし、この話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。


下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。

当事務所では相続人同士が疎遠や不仲のため遺産分割協議が進められないというケースの解決実績がございます。


相続が発生しうまく話し合いが進まない場合はお気軽に無料相談をご利用ください。

相続のご相談は当事務所にお任せください!

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行政書士法人なすの事務所 宇都宮支店

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