遺産分割協議の注意点
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。
遺産分割協議の注意点
■必ず相続人全員で行う
※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです。
■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
■後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。
■不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
■預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。
■住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
■実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
■協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。
■協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する。
■相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。
■法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。
■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
■相続人の一人が分割前に推定相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。
遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。不安な方は当事務所へお問い合わせください。
相続のご相談は当事務所にお任せください!
行政書士法人なすの事務所 宇都宮支店
住所:栃木県宇都宮市材木町4-20 K’sVillage1F
電話番号:028-638-5020
NEW
-
2023.03.23
-
2023.03.23【司法書士】ホームペ...こんにちは。栃木県の司法書士法人なすの事務所で...
-
2022.09.26【司法書士が解説】海...【司法書士が解説】海外在住している相続人がい...
-
2022.09.25生前準備の基礎知識生前準備の基礎知識 ここでは、生前準備の基礎...
-
2022.09.24円満相続の準備円満相続の準備 「うちの子供たちに限って、も...
-
2022.09.23上手な遺言の利用方法上手な遺言の利用方法 遺言書必要度チェック ...
-
2022.09.22上手な贈与の利用方法上手な贈与の利用方法 相続と贈与どちらが得か...
-
2022.09.21遺言遺言 ここでは遺言について詳しくご説明...