親亡き後に障がいを持つ子供の生活を保護してほしい
親亡き後に障がいを持つ子供の生活を保護してほしい
目次
状況
Aさんには、妻Bさんとの間に障がいのある一人息子Cさんがいます。
Aさんは自分と妻Bさんがなくなった後に、自分の資産を息子であるCさんに譲りたいと考えていますが、Cさんは自分で財産を管理する能力がありません。
そのため、Aさんは自分とBさんの死後、判断能力のないCさんが遺産を適切に活用してその後の生活をしていけるか心配です。
CさんがAさんの遺産を相続した後に、遺産を適切に活用して生活をしていくにはどうすればよいのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
Aさんは信頼できる親戚のDさんと信託契約を締結し、Aさんの財産をDさんへ委託します。
信託契約の内容として、Aさんが生存している間はAさんを受益者(託した財産から得られる利益を受け取る人)に設定し、託した財産を必要に応じて受け取ります。
また、Aさんがなくなった場合の受益者を妻Bさんに設定しておきます。
これでAさんがなくなった後にBさんが残された場合、Bさんが信託していた財産を必要に応じて親戚Dさんから受け取ることができます。
そして、AさんとBさんの死後は息子Cさんが受益者になるように設定しておきます。
これでCさんが残された際に、Cさんは、Dさんから必要に応じて財産を受け取ることができます。
今回のケースにおけるワンポイントアドバイス
このようにAさんとDさんで信託契約を結んでおくことで、AさんとBさんの死亡後も、Cさんの財産を信頼できるDさんに管理してもらうこともできます。
また、Cさんの死亡により信託が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先を社会福祉法人などに指定しておくことも可能です。これにより、BさんCさんが生存中に使いきれず残った財産は、最終的に国庫に没収されることはありません。
なお、親戚であるDさんには、財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。
信じて託すから「信託」なのですが、Dさんが使い込みをせずに託された財産をCさんのために使うかどうかは、保証できません。そこで、信託財産を監督する法律家を信託の仕組みに登場させることも可能です。
民事信託・家族信託に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは028-638-5020になります。
お気軽にご相談ください。
相続のご相談は当事務所にお任せください!
行政書士法人なすの事務所 宇都宮支店
住所:栃木県宇都宮市材木町4-20 K’sVillage1F
電話番号:028-638-5020
NEW
-
2023.03.23
-
2023.03.23【司法書士】ホームペ...こんにちは。栃木県の司法書士法人なすの事務所で...
-
2022.09.26【司法書士が解説】海...【司法書士が解説】海外在住している相続人がい...
-
2022.09.25生前準備の基礎知識生前準備の基礎知識 ここでは、生前準備の基礎...
-
2022.09.24円満相続の準備円満相続の準備 「うちの子供たちに限って、も...
-
2022.09.23上手な遺言の利用方法上手な遺言の利用方法 遺言書必要度チェック ...
-
2022.09.22上手な贈与の利用方法上手な贈与の利用方法 相続と贈与どちらが得か...
-
2022.09.21遺言遺言 ここでは遺言について詳しくご説明...