相続手続きの放置で生じるデメリット【相続登記義務化についても解説!】 | 栃木・宇都宮相続・遺言相談窓口
相続手続きを放置していませんか?
相続手続きは普段のお仕事などで忙しいために、ご自身で進めるにあたり時間と手間がかかります。
亡くなった後の葬儀だけでも大変なのに、ご遺族様には相続手続きを行う必要がでてきます。
特に、平日昼間にしかできない手続きが多くあり、市役所などの自治体に手続きを依頼する必要があるものや金融機関に手続きを依頼するものがあります。
普段、お仕事や家事などで忙しい方にとって、平日昼間に相続手続きを進めることは難しいかと思います。
そのため、どうしても相続手続きを放置してしまう方が多くいらっしゃり、実は、相続手続きを放置すると、大変なことになる可能性があります。
今までは相続手続きを放置しても罰則などを科せられることはなかった
今までは相続手続きを放置したままだとしても、特に罰則を科されることなどはなく、
遺産が減少したり、国に取り上げられたりすることはないので、しばらく放置して、思い立ったときに取り組んでも特に問題はありませんでした。
しかし、2024年以降に相続登記(不動産の名義変更)が義務化されることが決定致しました。
相続開始3年以内に相続登記の申請をしなければ10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
相続手続きを放置して数年が経過するうちに、共同相続人の中にお亡くなりなられる方が現れたり、認知症などを発症してしまう方がいらっしゃると相続関係は複雑になり、手続きも更に煩雑になるため、早めに手続きを済ませておくことをおススメします。
相続登記義務化の詳細について
①相続登記を3年以内に行わない場合、10万円以下の過料が科される
相続人が遺言で財産を譲り受けた場合や、相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記・名義変更を行わなければ、10万円以下の過料が課されます。
②氏名や住所変更の登記も義務化される
③施行日(2024年予定)以前の登記にも適用される
④遺産分割協議で揉めた場合は相続人申告登記(仮称)を行う
相続人の多さによっては、遺産分割協議がなかなかまとまらない場合もあります。
その場合、速やかに相続登記を行うことが出来ないため、過料を科される可能性もあります。
そこで、遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合、相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記(仮称))ができました。
⑤一定の要件を満たすと相続で取得した土地を手放せる
⑥一定の場合に登記官が職権で登記や付記をできる
2024年以前の相続登記についても必須になるため、相続手続きが複雑で登記変更が困難な方は、登記のプロである司法書士事務所に相談にいらしてください。
亡くなった人の口座を手続きせずに放置し続けると・・・
相続が開始すると、亡くなった人の銀行預金は凍結され、預金の入出金ができなくなります。
凍結を解除するためには、戸籍を集めて相続人を確定させ、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書を持って所定の手続きを済ませないと、いつまでも凍結されたままになってしまいます。
いつ銀行口座は凍結されるのか
銀行口座は、預金者の死亡によって凍結されます。
口座が凍結される次時期は、金融機関が預金者の死亡を知った時です。
期限がある相続手続きの例
①相続放棄の申述手続き:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日から3か月以内
②故人の準確定申告:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日の翌日から4か月以内
③相続税申告:相続が発生したこと(故人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内
上記の相続手続きは、期限内に進める必要があり、放置すると将来的にご自身が損をする可能性がありますので、早急に進める必要があります。
「期限内に手続きを進めることが難しい」
「自分だけで手続きを進めるのは難しい」
という方は、専門家にご相談いただき、今後どのように進めればよいか、または依頼できるものは依頼していただいた方が相続手続きがスムーズに進みます。
期限はないが、放置しているとトラブルの原因となる相続手続きの例
1.不動産の名義変更
2.動産の名義変更
3.遺産分割協議
上記の相続手続きは、期限はありませんが、放置していると将来的に相続トラブルの種になる可能性があります。
「面倒だから」「今はその余裕がないから」と放置していると、将来相続トラブルが発生した時に、「あの時、相続手続きを進めていればよかった」と後悔することになるかもしれません。
「普段忙しいから自分で進められない」「そもそもどうすればよいのか全く分からない」という方は、是非専門家にご相談いただき、今後どのように進めたほうがよいのか、または専門家に依頼できるものは依頼していただくことをおすすめします。
相続手続きを放置した場合の問題点
では、具体的に「相続手続きを放置した場合」にどのような問題が発生するか、をまとめました。
期限(又は消滅時効のおそれ)がある相続手続きの例
相続放棄の申述手続き
相続放棄の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
故人の準確定申告
準確定申告は、被相続人(死亡した方)の所得税について申告するものです。
死亡した日までの所得についての申告を相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
準確定申告についてはこちら>>
相続税申告
相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
生命保険金の請求
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。
銀行や信用金庫の名義変更
名義変更をしないとどうなるか
期限はないが放置しているとトラブルの原因となる相続手続き例
不動産の名義変更(相続登記)をせずに放置する問題点
こんなお悩みありませんか?
□遺産分割協議をして不動産を相続することになった、登記の名義変更は面倒
□不動産を相続しても登記は義務ではない?登記せずに放置していてもいいのか
□名義書換の登記をするとお金がかかるので、しばらく父の名義にしておこう
不動産を相続しても上記のように名義変更をしていない方が多く見受けられます。
しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております。
不動産の所有者は「登記」によって公示されています。不動産の所有者が代わったとき「名義変更」は法的な義務ではありません。
前の名義人のまま登記を放置していても罰則はなく、所有権移転登記に期限もありません。
そうなると、相続したときにわざわざ相続登記をしなくても、不利益はないようにも思えます。
不動産の登記を放置するデメリットやリスク
しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが起こります。
・他の相続人が勝手に売却
・あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地
一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりする恐れがあります。
相続が起きた際に混乱が発生
ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、登記をしていないとより登記手続が複雑になります。例えばご自身が亡くなり相続人が相続した場合、まず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。
相続人の名義にするためには、祖父名義のままですので2重に相続登記をしないといけません。また相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると書類の保存期間が満了になり、発行が出来ない場合もあります。このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい
「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。
上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。
遺産分割をせずに放置する問題点
遺産分割を放置する理由
・遺産分割の話を切り出さない
・皆の意見がまとまらない
・相続人同士の居所が不明
・認知症の相続人がいる
上記のような理由で遺産分割を放置してしまう人が多いです。
デメリット
・不動産の処分などができないことで余計な費用がかかる
・時間が経つとさらに相続が複雑化
・金融機関の手続きが進まない可能性がある
では、以下でそれぞれの詳細について見ていきましょう。
不動産の処分などができないことで余計な費用がかかる
デメリットとして、遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割をしないと相続が出来ません。売却することはもちろんできませんし、名義も被相続人のままとなってしまいます。
よって、不動産の処分、その後の活用について困難になってしまいます。また、不動産には固定資産税、管理費用などがかかるため費用がかかってしまいます。その費用は、誰が負担するかの問題もあります。
処分や有効活用が出来ず、費用がかかるとなればしっかりとした遺産分割を行うべきです。
時間が経つとさらに相続が複雑化
遺産分割が確定する前に、相続人であった人が亡くなるという場合をあります。この場合、初めの遺産分割協議が済んでいないのに次の相続が発生します。(数次相続といいます。)
こうなってしまうと、相続関係が非常に複雑化してしまい多数人による遺産分割ですので、その後の手続きなどが難解になってしまいます。また専門家に依頼するにしても、費用が高額になります。その後の手続きなどが難解になってしまいます。
金融機関の手続きが進まない可能性がある
相続財産の中に銀行預金がある場合、遺産分割協議が成立していないと銀行が払い戻しに応じてくれない可能性があり、遺産分割協議をしないまま預金債権を放置した場合、理論上として、消滅時効にかかってしまい、銀行がこの消滅時効を援用することで、預金債権が消滅してしまいますので、放置するのは大変です。
相続手続きの無料相談実施中!
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行政書士法人なすの事務所 宇都宮支店
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