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相続放棄の失敗事例

親が亡くなり、相続人は妻と子供2人でした。父親は持ち家に妻と二人で住んでおり、500万円の預金と父親受取人の生命保険金3000万円が相続財産でした。

子供たちも自立していましたので、話し合いの結果母親(妻)に全部遺産はあげようということになったのですが、その方法がトラブルの原因でした。

子供たちは、母親に遺産を全部あげるために相続放棄の方法をとってしまったのです。

確かに、場合によっては相続放棄をすることで放棄しない他の相続人に全部遺産を相続させることはできます。

今回の場合でいうと、他の相続人が母親一人であれば子供たちは相続放棄してもよかったのです。

しかし、今回の場合にはそうではありませんでした。

父親には兄弟が3人いたのです。

これが大きなトラブルのもとでした。

法定相続人という民法の規定がありますが、相続が発生したときに相続人となれる人は、配偶者(この場合では妻2分の1)と子(この場合では長男と次男) です。

子が全員相続を放棄した場合には、次の候補である親が相続人になり、親が既に亡くなっている場合には最後の候補である兄弟姉妹が相続人となる のです。

この場合には、長男と次男が相続を放棄したことにより、妻と父親の兄弟が相続人となるのです(父親の親はすでに亡くなっています)。

父の兄弟は自分たちが相続人になったことを知ったとたんに遺産分割を要求してきました。

結局、父の兄弟の法定相続分の2000万円を生命保険金からまかなう羽目になってしまいました。

母親のためにわざわざ相続放棄の手続きをとったにも関わらず、全く異なる結果を生じさせてしまいました。

これも専門家に任せずに自分だけで相続放棄ができると判断して行動した結果です。

どんなカタチでも一度は専門家に相談してみると良いと思います。

よくある相続放棄の失敗例

熟慮期間内に相続放棄をしなかった

相続放棄は、相続発生を知ってから3ヶ月以内に相続放棄手続を行わない場合、相続放棄できない決まりになっています。
相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があるのです。

限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。熟慮している間に、3ヶ月はあっという間に経過します。

3ヶ月ギリギリに借金が発覚した場合など、熟慮期間中に相続放棄手続ができない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てましょう。

3ヶ月経過後の相続放棄について

家庭裁判所へ申述していなかった

相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があります。

他の相続人や債権者に、相続放棄の意思を表明するだけでは相続放棄できませんのでご注意ください。

相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します  
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します  
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

単純承認と判断される行動を取った

相続財産を自分の支出に使うなどした場合は、相続したと判断され、相続放棄できなくなります。
単純承認したと判断されるためです。

他にも次の場合に、単純承認されます。

●相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合
●相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
●相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき
●相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。

相続財産の整理が終わるまで、自分の支払いに相続財産を使わないようにすることが大事です。

知らなかった場合や、時間が経過している場合などは相続放棄できる可能性もありますが、相続後に相続放棄できるようにするのは難しいので注意しましょう。

単純承認と限定承認について

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